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2021年11月29日
2026年05月28日労災について
こんにちは。神奈川県福祉共済協同組合の蝦名です。
気温が上がってくると気をつけたいのが「熱中症」。
今回は、仕事中に熱中症が起こった場合の労災の扱いについてご紹介していきます。
・仕事中の熱中症は労災の対象なのか?
・労災保険の給付申請はどう行えばよいのか?
・職場で熱中症を起こさないための予防法や対策は?
このような疑問を解決していきます!
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熱中症とは、暑さにより体内の水分や塩分のバランスが崩れてしまったり、体温調節機能がうまく働かなくなることで引き起こされる不調や症状の総称をいいます。
めまいや倦怠感、頭痛、吐き気などさまざまな症状が起こり、重症のものでは死に至る危険性もあります。
熱中症の症状と重症度は大きく4段階に分類されます。
重症度Ⅰ/軽症 |
・めまいや立ちくらみ |
・涼しい場所へ移動(室内ならエアコンをつける) |
重症度Ⅱ/中等症 |
・頭痛 |
・重症度Ⅰの対処法に加え、体を積極的に冷却 |
重症度Ⅲ/重症 |
・全身のけいれん |
・迷わず救急車を呼ぶ(119番) |
重症度Ⅳ/最重症 |
・昏睡(意識がない) |
・迷わず救急車を呼ぶ(119番) |
2025年6月から職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。
熱中症の重篤化を防ぐために、早期発見のための体制整備・重篤化防止措置の実施手順の作成・関係者への周知が義務付けれられています。
対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28以上または気温31℃以上で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業が見込まれる場合で、義務を怠ると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
それでは、義務化された後の熱中症の発生状況はどうでしょう。
厚生労働省の発表によると、2018年に業務中の熱中症による死亡者数が初めて20名を超えて以来、年間約20~30人で推移していましたが、義務化された2025年の死亡者数は19名と大きく減少しました(2024年31人)。
しかし、死傷者数(死亡・休業4日以上)は1,803人と過去最多を更新しました(2024年1,257人)。
近年の異常な猛暑の中では、十分に対策をとったとしても、熱中症リスクは高いままであるということがわかります。
労働基準法施行規則別表第1の2第2号8で「暑熱な場所における業務による熱中症」は業務上の疾病と規定されています。
熱中症が労災として認められるには、熱中症になったことと業務との関連性と、医学的にも熱中症であると確認される必要があります。
【一般的認容要件】・・・業務との関連性
【医学的診断要件】・・・医学的な確認
また、通勤途中の熱中症も「労働災害・通勤災害」の対象となる場合があります。
労災保険の申請から給付までの流れは以下のようになります。
【1】熱中症の発生
【2】医療機関を受診
【3】給付請求書を提出
請求書には記載された事故の発生日時、原因および状況について事業主が証明する欄があり、本人の負担を減らすためにも会社が代理で手続きすることが一般的です。
【4】審査、労災認定
【5】労災保険の給付
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熱中症は、「建設業」や「製造業」など屋外や高温環境下での作業を伴う業種で多発しています。
厚生労働省の「職場における熱中症予防のためのガイドライン」を参考に、職場の環境や作業状況を整えて、熱中症を防ぐ対策に取り組みましょう。
熱中症は「防げる災害」と言われています。ガイドラインに沿った対策にしっかり取り組むことで、熱中症を予防し、安全に仕事ができる環境を整えましょう!
近年の猛暑により、業務中の熱中症が起きやすくなっています。
大事な従業員を守るためにも、適切な対策を行い、熱中症を防ぎましょう。
万が一、業務中に従業員が熱中症になってしまった場合、業務との関連性や医学的確認が認められれば、労災保険から補償を受けることができます。
社労士または労働基準監督署に確認し、適切な手続きをとってください。
また、業務中の熱中症に備えて、労災の上乗せ補償を準備しておくとさらに安心です。
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