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熱中症でも労災認定を受けられる?その条件や申請方法もご紹介!

2026年05月28日労災について

こんにちは。神奈川県福祉共済協同組合の蝦名です。

気温が上がってくると気をつけたいのが「熱中症」

今回は、仕事中に熱中症が起こった場合の労災の扱いについてご紹介していきます。

仕事中の熱中症は労災の対象なのか?

労災保険の給付申請はどう行えばよいのか?

職場で熱中症を起こさないための予防法や対策は?

このような疑問を解決していきます!

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熱中症の症状とその危険性

熱中症とは、暑さにより体内の水分や塩分のバランスが崩れてしまったり、体温調節機能がうまく働かなくなることで引き起こされる不調や症状の総称をいいます。

めまいや倦怠感、頭痛、吐き気などさまざまな症状が起こり、重症のものでは死に至る危険性もあります。

熱中症の症状と重症度

熱中症の症状と重症度は大きく4段階に分類されます。

重症度Ⅰ/軽症

・めまいや立ちくらみ
・顔のほてり
・失神
・筋肉痛
・筋肉のけいれん(こむら返りなど)
・手足のしびれ

・涼しい場所へ移動(室内ならエアコンをつける)
・衣服をゆるめる
・水分と塩分を補給(スポーツドリンクや経口補水液などが効果的)

重症度Ⅱ/中等症

・頭痛
・吐き気
・嘔吐
・全身のだるさ(倦怠感)
・力が入らない感じ(虚脱感)
・集中力や判断力の低下

・重症度Ⅰの対処法に加え、体を積極的に冷却
・頭部、首、脇の下、太ももの付け根など、太い血管が通る部位を保冷剤など冷却
・速やかに医療機関を受診

重症度Ⅲ/重症

・全身のけいれん
・まっすぐ走れない、歩けない
・体に触ると熱い
・意識障害(応答が鈍い、言動がおかしいなど)

・迷わず救急車を呼ぶ(119番)
・救急車を待つ間、重症度Ⅰ・Ⅱの対処法を行う
※ただし、意識がなく自力で飲めない人に水分を飲ませてはいけない(誤嚥の危険があるため)

重症度Ⅳ/最重症

・昏睡(意識がない)
・高体温(深部体温40℃以上)
・重度の意識障害

・迷わず救急車を呼ぶ(119番)
・救急車を待つ間、可能な限り体を冷却

義務化で変わった?職場における熱中症の発生状況

2025年6月から職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。

熱中症の重篤化を防ぐために、早期発見のための体制整備重篤化防止措置の実施手順の作成関係者への周知が義務付けれられています。


対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28以上または気温31℃以上で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業が見込まれる場合で、義務を怠ると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

それでは、義務化された後の熱中症の発生状況はどうでしょう。

厚生労働省の発表によると、2018年に業務中の熱中症による死亡者数が初めて20名を超えて以来、年間約20~30人で推移していましたが、義務化された2025年の死亡者数は19名と大きく減少しました(2024年31人)。

しかし、死傷者数(死亡・休業4日以上)は1,803人と過去最多を更新しました(2024年1,257人)。

近年の異常な猛暑の中では、十分に対策をとったとしても、熱中症リスクは高いままであるということがわかります。

「熱中症」は労災認定を受けることができる?条件と申請方法をご紹介

労働基準法施行規則別表第1の2第2号8で「暑熱な場所における業務による熱中症」は業務上の疾病と規定されています。

熱中症が労災として認められるには、熱中症になったことと業務との関連性と、医学的にも熱中症であると確認される必要があります。

【一般的認容要件】・・・業務との関連性

  • 業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
  • 当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
  • 業務に起因しない他の原因により発病(または増悪)したものでないこと

【医学的診断要件】・・・医学的な確認

  • 作業条件及び温湿度条件等の把握
  • 一般症状の視診(けいれん、意識障害等)及び体温の測定
  • 作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断

また、通勤途中の熱中症も「労働災害・通勤災害」の対象となる場合があります。

労災保険の申請から給付までの流れ

労災保険の申請から給付までの流れは以下のようになります。

【1】熱中症の発生

【2】医療機関を受診

  • 労災指定医療機関を受診した場合は、自己負担なしで受診することができます。
  • 指定外の病院の場合は、一度本人が立て替えて支払いますが、その後全額が支給されます。
    業務中に発生した傷病には健康保険は使用できません。

【3】給付請求書を提出

  • 書類の種類は申請する給付の内容によって異なります。
    療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などがあり、厚生労働省のサイトからダウンロードまたは労働基準監督署から入手できます。
  • 労災指定医療機関を受診した場合は、受診した医療機関へ提出することで医療機関から労働基準監督署へ提出されます。
  • 指定医療機関以外で受診した場合は直接労働基準監督署へ提出します。

請求書には記載された事故の発生日時、原因および状況について事業主が証明する欄があり、本人の負担を減らすためにも会社が代理で手続きすることが一般的です。

【4】審査、労災認定

  • 労働基準監督署に認定される必要があります。

【5】労災保険の給付

熱中症は防げる災害!予防や対策をご紹介

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熱中症は、「建設業」や「製造業」など屋外や高温環境下での作業を伴う業種で多発しています。

厚生労働省の「職場における熱中症予防のためのガイドライン」を参考に、職場の環境や作業状況を整えて、熱中症を防ぐ対策に取り組みましょう。

体制整備、必要な設備の整備

  • 体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知しましょう。
  • WBGT 指数計や、休憩所等の整備を行いましょう。

熱中症リスクの適切な把握

  • WBGT 値を把握し、着衣補正を行い、身体作業強度及び暑熱順化の状況に応じた
  • WBGT 基準値と比較しましょう。
  • WBGT 基準値よりも高い場合は熱中症予防対策を実施しましょう。

リスクに応じた対策の検討

  • 作業場所の WBGT 値の低減、風通しの良い衣服の採用。
  • 作業負荷の軽減、休憩の取得。
  • 定期的な水分・塩分の摂取。
  • 暑熱順化、健康状態の確認。

教育研修の実施

  • 管理者、職長、作業者等、立場に応じた教育研修を実施しましょう。

熱中症は「防げる災害」と言われています。ガイドラインに沿った対策にしっかり取り組むことで、熱中症を予防し、安全に仕事ができる環境を整えましょう!

業務中の熱中症は労災の対象!対策と予防で万が一を防ごう

近年の猛暑により、業務中の熱中症が起きやすくなっています。

大事な従業員を守るためにも、適切な対策を行い、熱中症を防ぎましょう。

万が一、業務中に従業員が熱中症になってしまった場合、業務との関連性や医学的確認が認められれば、労災保険から補償を受けることができます。
社労士または労働基準監督署に確認し、適切な手続きをとってください。

また、業務中の熱中症に備えて、労災の上乗せ補償を準備しておくとさらに安心です。
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