生命保険料控除制度が改正されました。
神奈川県福祉共済協同組合
平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正され、契約日注が平成24年1月1日以後のご契約から改正後の生命保険料控除制度(新制度)が適用されます。
一方、契約日が平成23年12月31日以前のご契約については、原則として、平成24年1月1日以後も従来の生命保険料控除制度(旧制度)が適用されますが、平成24年1月1日以後にご契約が更新された等の場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度(新制度)が適用されます。
(注)契約日とは、新規契約または更新契約における、契約上の効力が開始される日のことをいいます。
1.改正のポイント
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「介護医療保険料控除」の新設
従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、主に介護や医療の保障に係るご契約の保険料または掛金について「介護医療保険料控除」が新設されました。なお、「介護医療保険料控除」の所得控除限度額は、所得税:4万円、住民税:2.8万円 です。
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「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の所得控除限度額の変更
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の所得控除限度額が、それぞれ 所得税:4万円、住民税:2.8万円 と変更されました。
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制度全体の所得控除限度額の変更
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」を合わせた全体の所得控除限度額が、所得税:12万円 に拡充されました。なお、住民税については従来どおり7万円のままで変更ありません。
2.ご契約に適用される制度について
ご契約に適用される制度については、生命保険料控除証明書の『適用制度』欄をご確認ください。
適用制度 | 申請方法 |
旧 制 度 | 旧制度の生命保険料控除にてご申告ください。 |
新 制 度 | 新制度の生命保険料控除にてご申告ください。 |
3.各適用制度における所得控除限度額について
各適用制度における所得控除限度額については、下図のようになります。
4.ご契約に適用される保険料控除について
(1)主契約と特約のそれぞれに対する生命保険料控除の適用
主契約と特約の保険料または掛金について、次のとおり、それぞれの保障内容に応じて、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用されます。
一般生命保険料控除 |
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介護医療保険料控除 |
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個人年金保険料控除 |
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(2)生命保険料控除の対象とならない保険料または掛金
身体の傷害(ケガ)のみに基因して保険金または共済金が支払われる保障に係るご契約の保険料または掛金は、生命保険料控除の対象となりません。
5.当組合が取り扱う共済制度における保険料控除の適用について
当組合が取り扱う共済制度における保険料控除の適用については、下図のようになります。
(注1)現在、当組合が取り扱っているすべてのご契約は、「平成24年1月1日以後にご契約された新規契約」または「平成24年1月1日以後にご契約が更新された更新契約」のいずれかに該当するため、旧制度の適用となるご契約はございません。
(注2)生命医療共済および生命医療共済Ⅱにおける「生命保障」のうち、死亡保障部分および高度障害保障部分に係る掛金は『一般生命保険料控除』の対象となりますが、傷害後遺症保障部分に係る掛金については、生命保険料控除の対象となりません。
(注3)シニアガード〔生命医療共済(シニア選択緩和型)〕における「生命保障」部分に係る掛金は『一般生命保険料控除』の対象となり、『入院保障』部分に係る掛金は『介護医療保険料控除』の対象となります。
(注4)福利厚生共済における死亡保障および高度障害保障部分に係る掛金は『一般生命保険料控除』の対象となりますが、災害死亡保障、災害高度障害保障及び災害障害保障部分に係る掛金については生命保険料控除の対象となりません。
生命保険料控除証明書および制度の改正について、その他ご契約に関するお問い合わせは、
神奈川県福祉共済協同組合 045-228-0774
までご連絡ください。