労災費用共済

労災費用共済

従業員と事業所の安心・安全のために誕生した共済制度

  1. 従業員の業務中のケガをしっかり補償

    就業中から通勤中まで労働災害を補償します。共済金は政府労災の認定を待たずにお支払いします。

  2. 事業所の費用損失を補てん

    従業員の労働災害による事業所の損失の補てん費用としてお役立ていただけます。

  3. 労災訴訟による事業所の損害賠償を補償

    労働災害により、事業所が負担する損害賠償に対応します。

  4. 労働問題に弁護士がしっかり対応

    パワハラ・セクハラなどの労働問題が発生した場合、弁護士への相談費用や解決のための弁護士費用を補償します。
    日本弁護士連合会(LAC)との提携により、労働問題に対応可能な弁護士をご紹介します。

他人ごとではない・・・
中小企業でも
損害賠償リスクはある

労災事故による高額な損害賠償事例

  1. トラック運転手が腰痛を訴え
    4,000万円 (2007年 長野地裁)

    運送会社で働いていたトラック運転手が腰痛を訴えて入院。
    椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症の後遺障害を負った。
    運転手は、作業方法や過重労働が原因だとして、会社に対して損害賠償請求訴訟を起こした。
    裁判では、会社がトラックへの荷積み・荷卸しにあたって台車を用意していなかったこと、厚労省の基準をはるかに超える労働実態であったことなどから、会社の安全配慮義務違反を認め、約4,000万円の損害賠償を命じた。

  2. パワハラによる自殺
    5,400万円 (2014年 名古屋地裁)

    従業員の自殺の原因が、暴言、暴行、退職強要といった日常的なパワハラが原因であるなどとして、亡くなった従業員の遺族が会社および役員に対し、損害賠償請求訴訟を起こした。
    裁判では、役員によるパワハラと自殺との間に相当な因果関係を認め、会社および役員1名に対し、死亡した従業員が生きていたならば得られたであろう収入相当額(逸失利益)、慰謝料などの合計約5,400万円の損害賠償を命じた。。

労災事故により
会社の安全配慮義務違反を問われ
高額な損害賠償請求をされた場合
会社経営に重大な影響
もたらすケースもあります

知らなかった・・・では済まない
その行為、
安全配慮義務違反かもしれません

安全配慮義務とは、会社が従業員の心身の健康と安全を守るために配慮すべき義務のことをいい、労働契約法に定められています。
例えば、職場の安全管理が守られずケガをしてしまったり、長時間の労働により健康被害が出てしまったり、パワハラなどのハラスメントによりメンタルヘルスに不調をきたし、精神疾患を患ってしまった場合など、仕事中に労働者の心身の健康や安全が脅かされるケースは複数あります。

中小企業の様々なリスクを
複合的にサポートする
労災費用共済なら

労災事故と企業の
損害賠償リスクに備えられます

補償内容

※上記は補償内容の抜粋です。

詳しい補償内容をみる

業種別月額共済掛金例

事業(業種)および補償対象者の範囲により月額共済掛金が異なります
(林業、漁業、鉱業および船舶所有者の事業はご加入いただけません。)

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お支払い事例

  1. ご加入者

    50歳男性 職種/金属加工業

    安全装置の故障を知らされずに作業を行ったため、プレス機に挟まれ 左手4指を切断する後遺障害が残った。(本人に過失なし、 休業3ヶ月)

上記は、共済制度の概要となります。
ご契約に際しては、必ずパンフレット・重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)等の資料をご請求いただいたうえでご検討ください。
特に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)にはご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載していますので必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

組合員さまの声

建設業の社長さまからの声

下請け業者の作業員の事故も補償されたので、安心しました。

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