労災費用共済
従業員と事業所の安心・安全のために
誕生した共済制度です。
補償内容
従業員のための補償
- 就業中から通勤中まで、労働災害を補償します。
また、共済金は政府労災の認定を待たずにお支払いします。 - 建設業の場合、全下請事業所も補償の対象にできます。
- 脳・心疾患、精神障害などの疾病や自殺なども補償します。
※これらの職業性疾病の補償については、政府労災の認定が必要です。
例えば
調理場で転倒しケガをして、仕事を休んだ。
[注1]事業所で法定外補償規定等を定めている場合は、法定外補償規定等で定める金額と法定外給付費用補償にかかる共済金額のいずれか低い金額を限度とします。
事業所のための補償
- 従業員が「法定外給付費用補償」を受ける場合、被災した従業員(遺族)への見舞金や、代わりの人を雇用するための費用など、事業所の損失補てんにお役立ていただけます。
例えば
従業員の休職により、追加でパートタイマーの雇用が必要になった。
損害賠償リスクに備える
- 労働災害により、事業所が負担する損害賠償に対応します。
例えば
労働災害により、「安全配慮義務違反」を問われ、損害賠償責任を負った。
弁護士費用を補償
- パワハラ・セクハラなどの労働問題が発生した場合、弁護士への相談費用や、事件解決のための弁護士費用を補償します。
- 日本弁護士連合会LAC(リーガル・アクセス・センター)との連携により、労働問題に対応可能な弁護士をご紹介します。
例えば
従業員からパワハラの告発を受け、弁護士への相談が必要になった。
[注2]共済期間(1年間)につき1,000万円を限度とします。 [注3 ]共済期間(1年間)につき30万円を限度とします。
支払事例
事業所に過失があった労働災害の場合、損害賠償金は高額になる可能性があります!
例えば
50歳男性
職種/金属加工業
安全装置の故障を知らされずに作業を行ったため、プレス機に挟まれ左手 4 指を切断する後遺障害が残った。(本人に過失なし、休業3ヶ月)