金融ADR制度
ADR
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金融ADR制度についてのご案内
平成22年10月1日から金融ADR制度がスタートしました。
金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度とは、“金融分野における裁判外紛争解決制度”のことで、平成22年の改正金融商品取引法の施行に伴って法制化され、一定条件を備える共済事業協同組合にも適用されることになったものです。
お客様と当組合との話し合いによる問題解決が困難な場合に、裁判制度を利用することなく、中立的な第三者に関わってもらいながら解決を目指していくことのできる制度です。
一般的な裁判制度を利用するのに比べて、費用が安く、迅速な解決を目指すことができるお客様保護のための制度としてスタートしました。
また、より適切に問題の解決に当たることができるよう、当組合は、お客様からの苦情等のお申出について態勢を整備すること(苦情処理措置・紛争解決措置といいます。)を求められています。
そこで、当組合では、より一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、下記にて、ご相談および苦情を受け付けております。
まずはこちらまでご連絡ください。
※お申出の内容によっては、ご本人様確認をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
当組合のご相談・苦情窓口
神奈川県福祉共済協同組合
〒231‐8323 横浜市中区元浜町4-32
電話:
045-228-0774
受付時間:平日9:00~17:00
年末年始/祝祭日を除く
当組合における 『苦情等対応の組織体制』
『紛争解決までの流れ』
万が一、当組合との間で解決がつかない場合には、下記の中立的な第三者機関に対し紛争解決の申立を行うことができます。
奈川県弁護士会 紛争解決センター
(神奈川県弁護士会 ホームページはこちら)
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地
電話:045-211-7716
受付時間:平日 午前10:00~午後 5:00 年末年始/祝祭日を除く
※「神奈川県弁護士会 紛争解決センター」に対し紛争解決の申立を行った場合の申立手数料および期日手数料は当組合にて負担いたします。ただし、紛争解決時のお客様ご負担分の成立手数料、通信費、紛争解決センターまでの交通費、その他お客様に発生する諸費用につきましては、お客様のご負担となります。