よくあるご質問
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ご加入をご検討のお客さま
ご契約者さま
共済金・給付金について
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ご加入をご検討のお客さま
- どのような人が共済制度に加入できますか?
- ご契約者様には、福祉共済の組合員となっていただく必要があります。
組合員の資格については、神奈川県内において商業、工業、運送業、サービス業、その他の事業を行う中小事業者である必要があります。
事業者には個人事業者(自営業者)も含まれます。
なお、組合員になるためには、出資金が必要となります。
- 出資金とは何ですか?
- 中小企業等協同組合法では、「組合員は、出資1口以上を有しなければならない。」と定められており、福祉共済では基本的に10口1,000円から出資いただいております。
なお、福祉共済の組合員を脱退したときは、定款の規定に基づき、出資金をお戻しいたします。
- 出資金は戻ってきますか?
- 共済制度をすべて解約し、福祉共済の組合員を脱退したとき、定款の規定に基づき、出資金はお戻しいたします。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
- アルバイト・パートの従業員も加入できますか?
- 役員・従業員(アルバイト・パートを含む)を問わず加入いただけます。
個人事業所の場合は、事業主・従業員(家族専従者、アルバイト・パート)が対象となります。
- 他の保険や共済に加入していても、福祉共済の共済制度に加入できますか?
- ご加入いただけます。
また、支払事由に該当すれば、他の保険等からの保険金・共済金給付の有無に関わらず共済金をお支払いします。
労災保険の上乗せに是非ご検討ください。
- 申込の撤回(クーリング・オフ)はできますか?
- 福祉共済で取り扱う共済制度は、共済期間(保障期間)が1年以下のご契約となりますので、中小企業等協同組合法の規定により、お申込みの撤回(クーリング・オフ)はできません。
あらかじめご了承ください。
- 共済掛金はどのように支払いますか?
- ご契約時にご指定いただく金融機関等の口座から、口座振替により毎月17日(土日祝日の場合は、翌営業日)にお支払いいただく月払いの当月払いとなります。
- 共済制度に加入したいのですが、手続きはどうすればいいですか?
- まずは、資料請求フォームまたはお電話にて、詳しい資料をご請求ください。
担当者からご連絡をさせていただき、資料を持参またはご郵送いたします。
ご契約いただける場合には、福祉共済の組合員となっていただく必要がございますので、詳しくは担当者よりご説明させていただきます。
- 保障開始日はいつになりますか?
- 契約申込書の受付締切日を毎月20日(土日祝日の場合は翌営業日)とし、福祉共済が承諾した場合、翌月1日が保障開始日となります。
なお、契約申込書に不備があった場合は、保障開始日が遅れることがあります。
[例] 8月21日から9月20日までの間にお申込いただいた場合
- 共済掛金の変更はありますか?
- 共済制度の種類によっては、契約更新時のご年齢等により共済掛金の変更(増額)がある制度がございます。
お客様のご希望の共済種類などを伺ってから、詳しくご案内させていただきますので、お気軽にお電話にてお問合せください。
- 共済に加入すると、保障以外にどのようなサービスを受けられますか?
- 組合員サービスをご利用いただくことができます。
詳しくは組合員サービスをご覧ください。
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ご契約者さま
- 住所・電話番号が変わりました。手続きは必要ですか?
- 変更のお手続きが必要となります
お手続きはお電話で完了いたしますので、ご連絡ください。
- 氏名が変わりました。手続きは必要ですか?
- 書面での手続きが必要となります。
お手続き書類をご郵送いたしますので、お電話にてご連絡ください。
お手続きには改姓・改名の事実がわかる公的書類(戸籍抄本や免許証の両面コピーなど)が必要となりますので、ご用意ください。
- 共済契約証を紛失したので再発行したい。手続きはどうすればいいですか?
- お手続き書類をご郵送いたしますので、お電話にてご連絡ください。
書類到着後、1週間~10日程で再発行いたします。
- 事業を閉鎖します。共済契約は継続できますか?
- 組合員の資格を喪失するため、ご継続いただけません。
共済契約を解約し、福祉共済の組合員から脱退していただくことになります。
お手続き書類をご郵送いたしますので、お電話にてご連絡ください。
脱退の手続きが完了したあと、定款の規定に基づき、出資金はお戻しいたします。
詳しくはお問い合わせください。
- 共済制度に加入している従業員が退職しました。手続きは必要ですか?
- 解約の手続きが必要となります。
お手続き書類をご郵送いたしますので、お電話にてご連絡ください。
なお、期間が経過してしまうと、ご退職月までさかのぼってご解約いただけなくなることがございますので、お早めにご連絡ください。
- 新たに従業員を共済制度に加入させたい。手続きはどうすればいいですか?
- 担当者より契約申込書を持参またはご郵送いたしますので、お電話にてご連絡ください。
- 保障内容を確認することはできますか?
- 「共済契約証」でご確認いただけます。
なお、共済契約証を紛失された場合は、再発行を承りますので、お電話にてご連絡ください。
- はがき(共済契約更新のご案内)が届きました。手続きは必要ですか?
- 福祉共済の共済制度は、すべて1年ごとの自動更新となります。
更新月の2ヶ月前に更新のご案内をお送りしております。
確認・変更が必要な場合は、お電話にてご連絡ください。
お申し出がない場合は、ご契約は自動的に更新されます。
- 共済掛金は保険料控除の対象になりますか?
- ご加入中の共済制度の種類によって異なります。
福祉共済が取り扱う共済制度における保険料控除の適用については、生命保険料控除についてのご案内をご確認ください。
- 共済掛金の振替日はいつですか?
- 毎月17日(土日祝日の場合は、翌営業日)がお振替日となります。
- 共済掛金の振替ができませんでした。手続きは必要ですか?
- お振替ができなかった翌月に、前月分と合算した2ヶ月分の共済掛金のお振替をさせていただきますので、翌月17日(土日祝日の場合は、翌営業日)の前日までに、お振替口座に資金をご用意ください。
- 共済掛金・共済金の経理処理はどのようにすればよいですか?
【共済掛金の経理処理】
●契約者が個人事業所(個人事業主)の場合
●契約者が法人の場合
※1:従業員の全員または大多数が家族専従者である場合、その加入の実態によっては必要経費と認められないことがあります。
※2:従業員の大多数の者が、一定のルールに基づいて平等に加入する場合も、認められます。【共済金の経理処理】
●契約者が個人事業所(個人事業主)の場合
●契約者が法人の場合
※3:契約者および被共済者が事業主本人である場合、事業主本人が受け取った共済金については、「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当し、非課税となります。
※4:支払った金額が社会通念上相当の額であれば、事業所得の必要経費とする(法人の場合は、損金に算入する)ことができます。
※5:被共済者の遺族が受け取った金銭のうち、死亡退職金については相続税課税、弔慰金については基本的に非課税となります。
※6:被共済者が受け取った後遺障害共済金・入院共済金等については、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当し、非課税となります。
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共済金・給付金について
- 他社にも保険金の請求をしています。他社の診断書のコピーでも請求手続きはできますか?
- 他社の診断書コピーでご請求いただくことも出来ます。
ただし、他社診断書の記載内容等によりましては福祉共済所定診断書の取得をご依頼する場合がございます。
- 病院書式の診断書でも請求手続きはできますか?
- 受傷日や発病時期、初診日、傷病名や治療内容等、給付内容に応じた証明項目の確認が必要となります。
そのため診断書での確認を要するご請求においては、基本的に福祉共済所定診断書のご取得をお願いしております。
- 領収書や診療明細書、退院証明書でも請求手続はできますか?
- 入院日数、通院日数およびご請求内容によりましては、お客様からのご申告書面「治療申告書」および上記書類等でご請求いただくことが出来る場合がございます。
ただし、ご提出書面の内容によりましては福祉共済所定診断書の取得をご依頼する場合がございます。
- 「治療申告書」は医療機関で記入してもらう書類ですか?
- 治療申告書はお客様ご自身でご記入いただく書類です。
- 請求手続きに必要な書類の取得にかかる費用は誰が負担するのですか?
- 診断書や戸籍謄本、印鑑証明書など、請求に必要な書類の取得にかかる費用はお客様のご負担となります。
あらかじめご了承ください。
- 1日で2か所の医療機関へ通院しました。2か所とも通院共済金の支払対象となりますか?
- 通院共済金は日数で算定させていただきます。
そのため1日分として支払対象となります。
- ケガの治療のため、整体でマッサージを受けました。通院の支払対象となりますか?
- 医師による診察、治療または柔道整復師による施術が保障の対象となります。
整体やカイロプラクティック等の民間資格に基づいて行われる医療類似行為は支払対象とはなりません。
- 労災事故のため医療費の自己負担はありません。この場合でも請求は出来ますか?
- 労災事故等により医療費の自己負担は無い場合であってもご請求いただけます。
- 病院で治療を受けましたが、日帰りであったため入院か通院かわかりません。 確認方法はありますか?
- 領収書の「入院料等」の項目に診療報酬点数が入っている場合は日帰り入院に該当します。
- ケガの共済における「急激かつ偶然な外来の事故」とは何ですか?
「急激とは」 突発的におこることで、事故から「傷害」の発生までに時間的間隔がなく回避できないこと。
慢性、反復性、持続性によって被る「傷害」は該当しません。
「偶然とは」 事故の発生または、事故による「傷害」の発生を被共済者が予知・予見できないこと。
「外来とは」 事故が被共済者の身体の外部から作用すること。
病気や病気に起因するものなど、身体の内部に原因があるものは該当しません。ケガの共済の共済金請求に関するご注意点はこちらもご確認ください。
- 共済掛金・共済金の経理処理はどのようにすればよいですか?
【共済掛金の経理処理】
●契約者が個人事業所(個人事業主)の場合
●契約者が法人の場合
※1:従業員の全員または大多数が家族専従者である場合、その加入の実態によっては必要経費と認められないことがあります。
※2:従業員の大多数の者が、一定のルールに基づいて平等に加入する場合も、認められます。
【共済金の経理処理】
●契約者が個人事業所(個人事業主)の場合
●契約者が法人の場合
※3:契約者および被共済者が事業主本人である場合、事業主本人が受け取った共済金については、「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当し、非課税となります。
※4:支払った金額が社会通念上相当の額であれば、事業所得の必要経費とする(法人の場合は、損金に算入する)ことができます。
※5:被共済者の遺族が受け取った金銭のうち、死亡退職金については相続税課税、弔慰金については基本的に非課税となります。
※6:被共済者が受け取った後遺障害共済金・入院共済金等については、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当し、非課税となります。