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2021年11月29日
2022年09月26日労災について
こんにちは。神奈川県福祉共済協同組合の蝦名です。
業務中や通勤中の事故やケガに対して適用される「労災保険」。
労災保険は国の保険制度ですが、会社に加入・非加入の選択権はなく、1名でも従業員がいる企業であれば必ず入らなければいけません。
しかし、起業したての会社や、事務担当者が変わったばかりで、労災保険についてほとんど知識がない、どうやって加入すれば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、労災保険とはどんな制度かを解説するとともに、労災保険の加入方法、手続き方法について詳しく解説します。
加入のために必要な書類や提出先も解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
労災保険とは、「労働者災害補償保険」のことで、業務中・通勤中の事故や災害によるケガ・病気などに対して適用される公的保険のことをいいます。
労災保険は、職業の種類を問わず、賃金を支払われる従業員(労働者)に対して必ず適用されます。
雇用形態や勤務日数・時間に関わらず、正社員、パート、アルバイト、日雇い、季節雇用など、すべての労働者が労災保険の対象となります。
また、労災の保険料率は業種によって決まっていて、事業主が全額負担する義務があります。
労災保険は雇用保険と合わせて「労働保険」と呼ばれています。
加入手続きを行ううえで関連する、労災保険と雇用保険の違いを見ていきましょう。
労災保険は、業務中・通勤中の事故や災害によるケガや病気に対する補償を目的とした保険であるのに対し、雇用保険は、労働者の失業や、会社都合で雇用が継続できなくなったりしたときなどに、労働者の生活や雇用の安定を図り、再就職を促進することを目的とした保険です。
労災保険の保険料は全額が事業主負担なのに対し、雇用保険の保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担して支払うこととなっています。
また、労災保険はパートやアルバイトを含むすべての労働者が対象となりますが、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用見込みがある労働者が対象となります。
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を一括で行う事業を「一元適用事業」、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ分けて行う事業を「二元適用事業」といいます。
一元適用事業と二元適用事業では、加入手続きが異なりますので、後ほど説明しますね。
適用事業の種類 |
一元適用事業 |
二元適用事業 |
特徴 |
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を一括で行う |
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を別々に行う |
対象業種 |
右記以外の多くの一般企業 |
都道府県や市町村及びこれらに準ずるものの行う事業、港湾労働法の適用される港湾における港湾運送業、 農林・畜産・養蚕・水産業、建設業 |
「労災保険とは? わかりやすく条件や補償内容、手続き方法を解説!」もあわせてご確認ください。
では、労災保険はどのように加入すればいいのでしょうか。
労災保険加入の対象や加入条件、手続き方法について詳しく解説していきます。
前述のとおり、労災保険は賃金を支払われる従業員(労働者)全員が対象となる保険制度です。
正社員、パート、アルバイト、日雇い、季節雇用など、雇用形態や勤務日数・時間に関わらず、賃金を受け取っているすべての労働者が労災保険の対象となります。
しかし、業務委託など請負の形で働く人は労災保険の対象外となります。
また、代表権や業務執行権を持つ役員(代表者の下で働き賃金を受け取っている役員の場合は労災の対象)、代表者と同居する家族従業者なども対象外です。
雇用形態に関わらず、労働者を1人でも雇用している事業所は労災保険に強制的に加入する必要があります。
ただし、以下の適用除外に該当する事業および暫定任意適用事業所については除かれます。
●適用除外事業
次の事業は、労災保険に代わって他の保険が適用されるため対象外となります。
●暫定任意適用事業
次の事業の場合は、労災保険の加入認可を受けないと、その場で働く労働者は労災保険による保障が受けられません。
そのため、労災保険の任意適用の手続きが必要となります。
また、労災保険における事業所とは企業そのものを指すのではなく、それぞれの場所ごとを指します。
例えば、同じ企業であっても、本社、工場、店舗などは、それぞれが別の事業所として扱われます。
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告、納付します。
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。
一元適用事業(労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を一括で行う事業)と二元適用事業(その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等を別々に行う事業)では、書類の提出方法が異なりますので、確認しましょう。
●一元適用事業(労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業)の場合
必要な書類 |
提出期限 |
提出先 |
保険関係成立届 |
保険関係が成立した翌日から10日以内 |
所轄の労働基準監督署 |
労働保険概算保険料申告書 |
保険関係が成立した翌日から50日以内 |
所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)のいずれか |
雇用保険適用事業所設置届 |
設置日の翌日から10日以内 |
所轄の公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
資格取得日の翌月10日まで |
●二元適用事業(その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業)の場合
・労災保険に係る手続き
必要な書類 |
提出期限 |
提出先 |
保険関係成立届 |
保険関係が成立した翌日から10日以内 |
所轄の労働基準監督署 |
労働保険概算保険料申告書 |
保険関係が成立した翌日から50日以内 |
所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)のいずれか |
・雇用保険に係る手続き
必要な書類 |
提出期限 |
提出先 |
保険関係成立届 |
保険関係が成立した翌日から10日以内 |
所轄の公共職業安定所 |
概算保険料申告書 |
保険関係が成立した翌日から50日以内 |
所轄の都道府県労働局、 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)のいずれか |
雇用保険適用事業所設置届 |
設置の日の翌日から10日以内 |
所轄の公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
資格取得日の翌月10日まで |
上記の必要書類に加え、次の書類の添付が必要です。
●事業主関係の必要書類
●被保険者関係の必要書類
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続および労働保険料の認定決定が行われます。
その際は、遡って労働保険料と追徴金が徴収されます。
また、事業主の故意または重大な過失により、保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料と追徴金が徴収されるほか、労災保険給付に要した費用の全部または一部が徴収されますので、注意してください。
労災保険は、本来労働者を対象とした保険制度のため、代表権や業務執行権を持つ役員や一人親方など、一部の人は加入することができません。
しかし、その業務の実態や、労災の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる者に対して、任意で加入できる「特別加入」という制度があります。
特別加入の対象者となるのは下記に当てはまる人です。
また、特別加入の加入条件などは、「役員が労災に入れる場合とは?加入できないなら傷害保険もおすすめ!」をでも解説していますので、あわせてご確認ください。
労災保険とは、業務中・通勤中の事故や災害によるケガ・病気などに対して適用される保険のことをいいます。
職業の種類や雇用形態に関わらず、賃金を支払われる従業員に対して必ず適用されます。
また、従業員を1人でも雇っている企業や事業所は、必ず労災保険に加入しなければいけません。
加入するためには、所轄の労働基準監督署、公共職業安定所に必要書類を提出する必要があります。
労災保険については、従業員を雇った日が労災保険の加入日となり、保険関係が成立した翌日から10日以内に手続きをしなければいけないため、忘れずに対応するようにしましょう。
起業したてで正しく手続きできるかわからないという方は、社労士や労基署に確認するなど、専門知識をもつプロに相談することをおすすめします。
会社の福利厚生として、役員や従業員のための労災の上乗せ補償を準備しておくと安心です。
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