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【2026年】福利厚生費とは?経費として認められるものや課税対象など詳しく解説

2026年08月25日福利厚生について

こんにちは。神奈川県福祉共済協同組合の蝦名です。

企業が従業員のために支出する「福利厚生費」。
条件を満たすものは、経費として計上し、損金に算入することができます。
福利厚生は従業員をサポートするために導入するものですが、損金に算入できれば法人税の節税につながるというメリットも!

今回は、福利厚生費の役割や種類福利厚生費(=経費)として認められる条件や認められない費用など、詳しくご紹介していきます。

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福利厚生費とは?その種類や課税・非課税対象も解説

福利厚生とは、企業が従業員をサポートするため給与や賞与以外の報酬やサービス、施設などをいいます
従業員の生活の安定や、仕事のモチベーションアップなどを目的として、多くの企業で導入されています。

福利厚生に関する費用は大きく分けて2つの種類に分かれます。

区分 主な費用 税務上の取扱い

法定福利費

法律で負担することが義務付けられている福利厚生にかかる費用

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料の企業負担分、労災保険料、子ども・子育て拠出金など 非課税
(原則、給与課税されない)

福利厚生費
(法定外福利費)

企業が独自に導入している福利厚生にかかる費用 通勤手当、慶弔見舞金、社宅、家賃補助、社員旅行など 条件付き非課税
(要件を満たさないと給与課税)

法定福利費は、健康保険料や厚生年金保険料など法律で会社への負担が義務付けられている費用であり、税務上も原則として従業員への給与として課税されません。

一方、福利厚生費(法定外福利費)は会社が任意で負担する費用です。
福利厚生費が会社の経費として認めれられるためには、条件を満たす必要があります。

よく「福利厚生が充実した会社」という表現を目にしますが、この「福利厚生」が示しているのが福利厚生費(法定外福利費)というイメージです。
会社によってかける費用が異なります

福利厚生費が経費として認められる条件とは?

次の3つを満たすと、会社の経費(損金)として処理することができます。

  • 現金または換金性の高いものの支給ではないこと(慶弔見舞金を除く)

  • すべての従業員を対象とし、利用機会が平等であること

  • 社会通念上、妥当な金額であること

福利厚生費の要件を満たさない場合は、実質的な「給与」や「交際費」など別の費用として扱われます。

仮に「給与」とみなされた場合、一般の従業員への支給であれば会社の経費(損金)としては認められますが、支給を受けた従業員個人には所得税や住民税が課税されます。
さらに、支給対象が「役員」であった場合、「役員賞与」とみなされ、役員個人に課税されるだけでなく、会社側でも経費として処理できなくなるため注意が必要です。

また、「交際費」とみなされた場合は、個人への課税は発生しないものの、経費にできる金額に制限がかかります。

福利厚生費に該当する主な費用と認められない費用の実例もチェック!

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それでは、福利厚生費に該当する費用と認められる条件について、代表的なものを見ていきましょう!
税務上の取扱いについては、個別の状況により異なる場合があります。詳しくは税理士等にご確認ください。

交通費(通勤手当)

認められる条件

通勤のための交通費は税法上の上限金額までは福利厚生費として認められます。
支給上限は、交通手段によって異なります。

  • 公共交通機関の場合
    通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路を利用した場合の金額で月15万円が上限です。

  • 新幹線通勤の場合
    通勤距離によっては、新幹線も「経済的かつ合理的な経路」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。

  • マイカー・自転車通勤の場合
    通勤距離によって月の上限額が細かく定められています。
    片道の通勤距離が2km以内の場合は全額課税、2km~55km以上の距離に応じて段階的に上限が決まっており、4,200円~38,700円となっています。
    ※2026年4月1日より、通勤距離が片道10km以上から非課税上限が引き上げられました

  • 公共交通機関とマイカーや自転車を両方使用している場合
    月15万円が上限となります。

注意が必要な場合

非課税限度額を超えている場合には、超えた部分は原則「給与」として取扱います。

社宅・寮

認められる条件

会社が従業員に社宅や寮を貸与する場合、従業員から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば、福利厚生費として認められます。
従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%未満の場合は、原則として「賃貸料相当額-受取家賃」の差額が給与として課税されます。

※「賃貸料相当額」とは、実際の家賃ではなく、次の(1)~(3)合計して計算します。

  (1)建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
  (2)12円 ×(建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡)
  (3)敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

なお、会社が所有している社宅・寮だけでなく、会社が他から借りた物件を従業員に貸与する場合も、原則として同じ方法で賃貸料相当額を計算します。

注意が必要な場合

次のような場合は、社宅の貸与とは認められず、原則「給与」として取り扱います。

  • 会社が従業員に現金で住宅手当を支給する場合
  • 従業員本人が直接契約している賃貸住宅の家賃を会社が負担する場合

食事補助

認められる条件

企業が従業員の食事代の一部を負担する場合、次の要件を全て満たすと、福利厚生費として認められます。

  • 従業員が食事代の50%以上を負担する

  • 企業負担が月額7,500円(税別)以下
    ※2026年4月1日より、非課税上限が月額3,500円から月額7,500円に引き上げられました

注意が必要な場合

食事補助は「食事手当」と混同されがちですが、食事手当は現金で支給されるため、使途が限定されません。
そのため、食事代を目的とした支給であっても、食事以外への利用が可能である以上、原則「給与」として取り扱います。

慶弔見舞金

認められる条件

自社の従業員や役員、その家族などに対して、結婚・出産・死亡・病気・災害などの際に、一定の基準に基づいて支給する金品(慶弔見舞金)は、福利厚生費として認められます。

支給の基準を明確にするため、「慶弔見舞金規程」を作成し、規程に基づいて支給・処理することが重要です。

注意が必要な場合

慶弔見舞金は、法律上、具体的な支給額が定められているわけではありません。
あまりにも高額な場合や、受給者の地位・年齢などを考慮して社会通念上妥当とはいえない金額の場合は、福利厚生費として認められない可能性があります。

また、取引先など社外の方に支給する慶弔金については、福利厚生費ではなく、原則交際費として取り扱います。

健康診断・人間ドックの受診料

認められる条件

企業が負担した健康診断費用は、次の要件を全て満たすと福利厚生費として認められます。

  • 対象者全員が受診できる体制であること

  • 費用が常識の範囲内の金額であること(極めて高額なプランや過剰なオプションをつけていないこと)

  • 会社から直接医療機関への支払いであること

注意が必要な場合

  • 一部従業員のみを対象とした健康診断を実施している場合や、役員だけ検査項目を多く設定している場合は、認められない場合があります。

  • 健診料金の支払いについても注意が必要です。
    従業員の立替払いと社内清算の形式は、個人に対する金銭支給(給与)と疑われやすいため避けるのが無難です。

  • 福利厚生費として認められるのは、従業員本人の分だけです。
    従業員の家族の受診分は対象にはなりません。

社員旅行(従業員レクリエーション旅行)

認められる条件

従業員のレクリエーション旅行については、次の要件を全て満たすと福利厚生費として認められます。

  • 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内)

  • 全従業員の50%以上が参加すること

注意が必要な場合

旅行に参加しなかった従業員に代わりに金銭を支給する場合は要注意です。
参加者・不参加者を含む全員に対して、不参加者に支給した金額と同額の給与が支給されたものとして扱われます。

経費として認められる福利厚生費とは何かを知って検討を

福利厚生費とは、企業が従業員をサポートするため給与や賞与以外に負担する費用です。

社会保険料のうち企業負担分については「法定福利費」、企業が独自に導入する福利厚生に係る費用については「福利厚生費(法定外福利費)」と2つに分かれます。

法定福利費は経費として認められますが、福利厚生費は必ずしも経費として認められるとは限りません。
慶弔見舞金を除き現金支給ではないことすべての従業員を対象とした福利厚生の経費であること、社会通念上妥当な金額であることなど条件があります。

項目によって詳細な条件や上限金額が決まっているものもあり、福利厚生費に該当しない費用については給与や交際費などとして処理をする必要があります。

それぞれの条件や上限金額などをチェックし、実際に福利厚生費に該当するかどうか、税理士に相談しながら、自社にあった福利厚生の導入を考えてはいかがでしょうか。

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すべての従業員を対象にするなど、条件を満たせば「福利厚生費」としての処理が可能ですので、お気軽にご相談ください!