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労災の休業補償を解説!改正部分や給付条件、給付額から手続きまで詳しく

2021年10月20日労災について

こんにちは。神奈川県福祉共済協同組合の蝦名です。

労災事故により仕事を休業した場合、労災保険から休業補償を受けることが可能です。

2020年9月に労働者災害補償保険法の改正法が施行されたため、休業補償についてどんな点が変わったのか知りたい!という方も多いと思います。

今回はこの休業補償について詳しく解説。

労災の休業補償の給付条件や給付額、手続き方法などをご紹介しますね。

法改正により変更になった内容についてもお伝えしていきます。

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労災の休業補償とは?労働者災害補償保険法の改正による変更点も確認

労災の休業補償とは、労働者が労働災害を原因として仕事を休んだときに、労働災害保険から給付金を受けられる制度です。

労働災害とは、業務中や通勤中のケガや病気のこと。

業務中、業務を原因とする労災での休業に対しては「休業補償給付」、通勤中の労災での休業に対しては「休業給付」が給付されます。

名前が少し違いますが、制度の内容は同じです。

労災事故で仕事を休まざるを得なくなると、収入が絶たれてしまいます。

労災の休業(補償)給付は、そのような場合にも安心して療養するための補償制度です。

労働者を1人でも雇っている事業者は、労働災害保険に加入する義務があり、保険料は事業者が全額負担しています。

労災により休業している労働者が、休業補償給付を受けるための要件は以下の3点です。

  • 医者の指示により休養をしている
  • 労務に従事できない状態である
  • 休業中に賃金の支払いを受けていない

休業していても会社から60%以上の賃金を受けている場合は、休業(補償)給付は請求できません。

労働者災害補償保険法の改正で変更になった部分とは?

2020年9月1日に労働者災害補償保険法の改正法が施行され、補償の内容が一部変更になりました。

変わったのは、複数の会社で働く労働者、いわゆるダブルワーカーへの補償の扱いです。

  • 休業(補償)給付額は、すべての勤務先の賃金額合計を基準に算定する
  • 業務上の負荷(労働時間やストレス)によって生じた脳・心臓疾患や精神疾患などについて1つの就業先のみの評価では業務災害と認められない場合に、すべての勤務先の労働環境を総合的に評価する

今までの制度では、労災事故を起こした1つの会社の労働環境や給料を基準に労災認定や補償額が判断されていました。

しかし、改正後はすべての勤務先について算定・評価の対象となります。

たとえば、A社で月10万円、B社で月20万円の収入がある方が、A社で労災事故を起こして休業した場合。

以前の制度では、月収が合計30万円だったにもかかわらず、休業補償給付の算定ではA社の給料である「10万円」のみが基準になっていました。

今回の法改正により、月収の合計額30万円を基準に補償額が算定されるようになりました。

また、長時間労働やストレスなどが原因で病気になった場合で1つの会社だけの評価では労災と認定されなかった場合は、雇用されている全ての会社での負荷を総合的に判断し、労災認定がなされるようになりました。

多様な働き方が広がる現代において、より労働者の実態や生活に寄り添った制度と変更になったようです。

労災の休業補償の給付額や企業側の注意点もチェック

労災の休業(補償)給付の支給額は「給付基礎日額の60% × 休業日数」で算定されます。

給付基礎日額は、事故が起きた日、病気の場合は診断結果が出た日の直前3ヵ月間の賃金総額を同期間の暦日数で割った額です。

賃金総額には残業代や交通費、皆勤手当などは含まれますが、ボーナスは含まれず、1円未満の端数は切り上げて計算します。

休業日数は、休業した日から3日間は待期期間となり含まれず、4日目から休んだ日数がカウントされます。

また、社会復帰促進等事業による労災保険給付の上乗せとして、給付基礎日額の20%である「休業特別支援金」も、同期間に対して支払われます。

休業補償給付と休業特別支援金を合わせて、給付基礎日額の80%を受け取ることができるのです。

なお、待期期間の3日間については労災からの休業補償給付はありませんが、業務中の事故や負傷に対しては事業者が休業補償を行うよう、労働基準法で定められています。

労働基準法では事業主が支払う休業補償は1日につき平均賃金の60%としています。

ただし、業務災害が会社の責任による場合は、民法の規定から給与全額の支払義務を負います。

なお、通勤災害の場合は、会社が休業補償をすることは求められていません。

もし、待期期間に有給休暇を充てたいとしたいと労働者から申出があった場合、有給休暇として取り扱うとその間は賃金の支払いを受けたものとされてしまうため、休業(補償)給付の支給要件に影響が出ますので注意が必要です。

労災の休業補償にある「受任者払い制度」とは? メリットも解説

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本来、労災の休業補償給付は労働者に直接支払われます。

「受任者払い制度」とは、労働者が労災保険から受け取る給付金を、先に会社が労働者に立替払いを行い、後日支給される給付金などを自社の口座に振り込んでもらうことができる制度です。

この制度のメリットは、労働者へ休業(補償)給付および休業特別支給金相当額を早く渡せることです。

実際、休業(補償)給付を申請する場合は、休業した実績を受けて行うこととなっているので、申請してから振り込みまで相当の時間がかかってしまうことも少なくありません。

しかし、それでは休業中の収入がなくなり、安心して療養ができません。

そんな場合に「受任者払い制度」を利用して、事業者が労災補償金相当額を先に立て替え払いすることで、労働者の生活を保障することができるのです。

従業員は補償を早く受け取って安心して療養することができますし、会社側も従業員からの信頼を得ることができますので、お互いにメリットがあります。

休業補償が必要となった場合には、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

労災の休業補償の手続き方法もチェック!

労災の休業補償の請求手続きについても確認しておきましょう。

請求書類は以下のどちらかです。

  • 業務中の労働災害:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
  • 通勤中の労働災害:休業給付支給請求書(様式第16号の6)

どちらも厚生労働省のホームページでダウンロードできます。

休業特別支援金についても、同じ請求書で同時に申請可能です。

医師の診断書も用意しておきましょう。

労災の手続きは基本的に労働者本人が行うものですが、事業者の証明欄などもあるため、事業者が代行して請求を行うことが一般的です。

  • 労働者:事業者へ労災事故の報告、病院を受診して診断書をもらう
  • 事業主:労働者から報告と診断書を受け、請求書を作成し労働基準監督署へ提出

休業中の生活保障という観点からも、休業期間が長期にわたる場合は、1ヵ月ごとに請求するのが一般的です。

労災の休業補償について、条件や給付額、手続き方法を知ろう

業務中や通勤中の事故や負傷、業務を原因とする病気やケガで仕事を休業している間は、労災による休業(補償)給付を受けられます。

労災により仕事ができない状態であること、医者から療養の指示が出ていること、休業中に会社から給与支払いを受けていないことなどが条件です。

労災の休業(補償)給付額は給付基礎日額の60%が、休業した日数分支払われます。

休業してから3日間は待期期間となり、4日目から休んだ日数が対象です。

労災の休業補償給付は休業中でも安心して療養するための補償制度です。

休業補償の請求手続きは、基本的に従業員本人が行うものですが、事業者が代行して行うことが一般的ですので、速やかに手続きを進めるようにしましょう。

社労士または労働基準監督署に確認し、適切な手続きをとってください。

会社の福利厚生として、役員や従業員のための労災の上乗せ補償を準備しておくこともおすすめです。

神奈川県内の中小企業や個人事業主の方は、神奈川県福祉共済協同組合の傷害補償共済Ⅲもぜひご参考ください!

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