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よくある質問

ご加入をご検討のお客さま

Q1だれでも共済制度に加入できますか?
A1
ご契約者様には、当組合の組合員となっていただく必要があります。
組合は、相互扶助の精神を基調とする組織であることから、組合員の資格を満たしていれば
自由に加入することができます。組合員の資格については、神奈川県内において商業、工業、運送業、
サービス業、その他の事業を行う中小事業者である必要があります。
事業者には個人事業者(自営業者)も含まれます。
また、組合員である個人事業者と生計を共にするご家族にもご契約者様(出資金不要)となっていただくことができます。
Q2出資金とは何ですか?必ず払わなければいけないのですか?
A2
組合は、相互扶助の精神のもとに事業を行っていますが、事業を運営していくためには資本が必要であり、
中小企業等協同組合法では、「組合員は、出資1口以上を有しなければならない。」と定められており、
組合員に、少なくとも1口以上の出資をすることを義務づけています。また、当組合では出資1口の金額を
100円と定めており、基本的には、10口1,000円から出資いただいております。
Q3アルバイト・パートの従業員も加入できますか?
A3
役員・従業員(アルバイト・パートを含む)を問わず加入いただけます。個人事業所の場合は、
事業主・従業員(家族専従者、アルバイト・パート)が対象となります。
Q4他の保険や共済に加入していても組合の共済制度に加入できますか?
A4
ご加入いただけます。また、支払事由に該当すれば、他の保険等からの保険金・共済金給付の有無に関わらず
共済金をお支払いします。労災保険の上乗せに是非ご検討ください。
Q5クーリング・オフはできますか?
A5
当組合で取り扱う共済制度は、共済期間(保障期間)が1年以下のご契約となりますので、
中小企業等協同組合法の規定により、クーリング・オフの対象外となります。
あらかじめご了承ください。
Q6共済掛金はどのようにお支払いするのですか?
A6
ご契約時にご指定いただく金融機関等の口座から、
口座振替により毎月お払込みいただく月払いとなります。
Q7共済制度に加入したい。手続きはどうすればいいですか?
A7
まずは、資料請求フォームまたはお問い合わせ窓口から、詳しい資料をご請求ください。
担当者からご連絡をさせていただき、持参またはご郵送にて資料をお送りさせていただきます。
ご契約いただける場合には、組合員となっていただく必要がございますので、
詳しくは担当者よりご説明させていただきます。

ご契約者さま

お客さま情報の変更について

Q1引っ越しました。なにか手続きは必要ですか?
A1
住所・電話番号の変更のお手続きをお願いいたします。
お手続きはお電話で完了いたしますので、ご連絡ください。
Q2結婚しました。なにか手続きは必要ですか?
A2
契約者様、もしくは被共済者様の改姓のお手続きをお願いいたします。
振替口座の変更、住所・電話番号の変更についてもお申し出ください。
お手続き書類をご郵送いたしますので、ご記入・ご捺印いただき返信用封筒でご返送ください。
Q3契約証を紛失してしまった。再発行の方法は?
A3
お電話にてお手続き書類をお取り寄せください。
お手続き書類をご郵送いたしますので、ご記入・ご捺印いただき返信用封筒でご返送ください。
お手続き書類が当組合へ到着後、1週間〜10日程で再発行させていただきます。
Q4事業を閉鎖します。契約は継続できますか?
A4
組合員の資格を喪失する為、ご解約いただくことになります。
お手続き書類をご郵送いたしますので、ご記入・ご捺印いただき返信用封筒でご返送ください。
組合員も脱退いただき、出資金はお戻しさせていただきます。
詳しくはお問い合わせください。
Q5共済に加入している従業員が退職しました。手続きは必要ですか?
A5
解約のお手続きをお願いいたします。
お手続き書類をご郵送いたしますので、ご記入・ご捺印いただき返信用封筒でご返送ください。
なお、期間が経過してしまうと、ご退職月までさかのぼってご解約いただけなくなることがございますので、
お早めにお問い合わせ窓口までご連絡ください。

保障内容について

Q1契約内容を忘れてしまったので、教えてほしい。
A1
契約者ご本人様からお電話ください。
ご本人様確認のうえ、ご契約内容などをお伝えさせていただきます。

当組合からの郵送物について

Q1葉書が届きました。なにか手続きは必要ですか?
A1
当組合の共済制度は、すべて1年ごとの自動更新として満了まで継続します。
更新月の2ヶ月前に更新のご案内をお送りいたします。
確認・変更が必要な場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
特に変更などがない場合、ご連絡は必要ありません。
お申し出がない場合は、自動的にご契約は更新され、更新月に更新完了のお葉書をお送りします。
Q2保険料控除証明書は発行されますか?
A2
当組合が取り扱う共済制度における保険料控除の適用については、
生命保険料控除についてのご案内をご確認ください。

共済掛金のお支払いについて

Q1共済掛金の引落しはいつですか?
A1
毎月17日(土日祝日の場合は、翌営業日)がお振替となります。

Q2共済掛金の引落しができなかった。どうすれば継続できますか?
A2
引落しができなかった翌月に、前月分と合算した2ヶ月分の共済掛金のお振替をさせていただきますので、
翌月17日(土日祝日の場合は、翌営業日)までに、お振替口座に資金をご用意ください。

共済金・給付金について

Q1共済金の請求は、ケガが治ってからでいいですか?
A1
事故日(受傷日)から30日以内にご連絡ください。先にお手続き書類をお送りします。
お手続きは、治療終了後で大丈夫です。
Q2手術を受ける事になりました。事前に対象になるか教えてもらえますか?
A2
正式手術名をご確認のうえ、ご連絡ください。

Q3他社にも保険金の請求をしています。診断書は同じものでも使えますか?
A1
原則、当組合の診断書をお取りください。
ただし、同様書式の場合にはお使いいただける場合もありますので、お問い合わせください。

組合について

Q1組合を脱退した場合、出資金は戻ってくるものですか?
A1
当組合の定款に基づき、事業年度の終わりにおける組合の正味財産が出資総額を下回らない限り、
組合加入時に払い込まれた出資金と同額を払い戻しいたします。
なお、組合財産は通常総代会における承認をもって確定するため、出資金の払い戻しは
通常総代会後、毎年7月上旬に行っています。

経費処理について

Q1共済掛金・共済金の経理処理はどのようにすればよいですか?
A1

【共済掛金の経理処理】

契約者が個人事業所(個人事業主)の場合

被共済者
事業主本人
従業員
(家族専従者を含む ※1
共済金受取人 経理処理の方法
契約者
(事業主本人)
必要経費とならない
契約者
(事業主本人)
共済掛金(保険料)
として必要経費となる
被共済者
(または
被共済者の遺族)
従業員全員が加入 (※2
⇒福利厚生費として
   必要経費となる
特定の従業員のみが加入
⇒給与として
   必要経費となる

契約者が法人の場合

被共済者
従業員
共済金受取人 経理処理の方法
契約者 共済掛金(保険料)
として損金に算入する
被共済者
(または
被共済者の遺族)
従業員全員が加入
⇒福利厚生費として
   損金に算入する
特定の従業員のみが加入
⇒給与として
   損金に算入する
  • ※1:従業員の全員または大多数が家族専従者である場合、その加入の実態によっては必要経費と認められないことがあります。
  • ※2:従業員の大多数の者が、一定のルールに基づいて平等に加入する場合も、認められます。

【共済金の経理処理】

契約者が個人事業所(個人事業主)の場合

被共済者
事業主本人
従業員
(家族専従者を
含む ※1
共済金受取人 経理処理の方法
契約者
(事業主本人)
非課税 (※3
契約者
(事業主本人)
雑収入となる
(事業所得の収入金額)
●受け取った死亡共済金を
   被共済者の遺族に支払う
   場合
⇒死亡退職金および弔慰金
 (※4・5
被共済者
(または
被共済者の遺族)
個人事業所の
経理処理は不要

契約者が法人の場合

被共済者
従業員
(役員を
含む)
共済金受取人 経理処理の方法
契約者 受取共済金となる
(営業外収益)
●受け取った死亡共済金を
   被共済者の遺族に
   支払う場合
⇒死亡退職金および弔慰金
 (※4・5
●受け取った後遺障害共済金
   ・入院共済金等を
   被共済者に
   支払う場合
⇒見舞金 (※4・6
被共済者
(または
被共済者の
遺族)
法人の経理処理は不要
  • ※3:契約者および被共済者が事業主本人である場合、事業主本人が受け取った共済金については、「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当し、非課税となります。
  • ※4:支払った金額が社会通念上相当の額であれば、事業所得の必要経費とする(法人の場合は、損金に算入する)ことができます。
  • ※5:被共済者の遺族が受け取った金銭のうち、死亡退職金については相続税課税、弔慰金については基本的に非課税となります。
  • ※6:被共済者が受け取った後遺障害共済金・入院共済金等については、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当し、非課税となります。