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暴力団排除条例施行等に伴う共済規程一部変更のお知らせ

ご契約者の皆様へ

暴力団排除条例施行等に伴う
共済規程一部変更のお知らせ

平成25年8月
神奈川県福祉共済協同組合

平成25年9月1日より、次のとおり共済規程の一部が変更されますので、お知らせ申し上げます。

変更事由および変更理由

改定1

神奈川県暴力団排除条例の施行に伴う、重大事由による共済契約の解除に係る条項の一部変更

対象となる共済制度

本組合が取り扱うすべての共済制度

  • 傷害補償共済
  • 傷害補償共済Ⅱ
  • 業務上災害共済
  • 生命医療共済
  • 生命医療共済Ⅱ
  • 休業支援共済
  • 傷害共済制度
のご契約が対象となります。

変更理由

神奈川県における暴力団対策の総合的な条例として、平成23年4月1日より『神奈川県暴力団排除条例』が施行されております。
本組合は、当該条例の第22条(契約の締結における事業者の責務)の規定に適切に対応するため、本組合が取り扱う共済制度に係るすべての普通共済約款について、重大事由による共済契約の解除に係る条項の一部を変更いたしました。

これにより、共済契約者・被共済者等が暴力団・暴力団員等の反社会的勢力に該当すると認められる場合など、重大事由解除として、当該共済契約を将来に向かって解除することができることといたしました。

この度変更いたしました条項の具体的な内容につきましては、
【 傷害補償共済普通共済約款 新旧対照表 】
【 傷害補償共済Ⅱ普通共済約款 新旧対照表 】
【 業務上災害共済普通共済約款 新旧対照表 】
【 生命医療共済普通共済約款 新旧対照表 】
【 生命医療共済Ⅱ普通共済約款 新旧対照表 】
【 休業支援共済普通共済約款 新旧対照表 】
【 傷害共済制度普通共済約款 新旧対照表 】 をご確認ください。

ご参考『神奈川県暴力団排除条例』

(契約の締結における事業者の責務)

第22条
事業者は、その事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあると思料するときは、当該取引の相手方、当該取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等又は暴力団経営支配法人等でないことを確認するよう努めるものとする。
2
事業者は、その事業に関して書面による契約を締結するときは、その契約書に、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが判明したときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。ただし、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがないことが明らかなときは、この限りでない。
3
事業者は、前項の規定により契約書においてその契約を解除することができる旨を定めた場合において、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが判明したときは、当該契約の定めに従い、当該契約を解除するよう努めるものとする。
改定2

高度障害共済金および傷害後遺症共済金に係る免責条項の一部変更

対象となる共済制度

生命医療共済および生命医療共済Ⅱのご契約が対象となります。

変更理由

高度障害共済金は初度責任開始日以降に発生した傷害または発病した疾病によって高度障害に該当した場合にお支払いする、また、傷害後遺症共済金は初度責任開始日以降に発生した傷害を直接の原因として傷害後遺症に該当した場合にお支払いする旨、規定しております。

従いまして、旧(現行)規定においても、「初度責任開始日前に発病していた疾病と医学上因果関係のある疾病」によって高度障害および傷害後遺症に該当した場合は、高度障害共済金および傷害後遺症共済金をお支払いしない(免責)こととしておりましたが、この度、規定上、これを明確とするため、生命医療共済普通共済約款ならびに生命医療共済Ⅱ普通共済約款について、高度障害共済金および傷害後遺症共済金に係る免責条項の一部を変更いたしました。

この度変更いたしました条項の具体的な内容につきましては、
【 生命医療共済普通共済約款 新旧対照表 】
【 生命医療共済Ⅱ普通共済約款 新旧対照表 】 をご確認ください。

改定3

無事故戻し金に係る条項の一部変更

対象となる共済制度

休業支援共済のご契約が対象となります。

変更理由

本組合は、共済期間が満了した場合において、共済期間中に本組合が共済金を支払うべき入院が被共済者に発生しなかった場合には、本組合が領収したその共済期間に対応する共済掛金の「12分の2か月」相当額を無事故戻し金として、共済契約者にお支払いいたします。

旧(現行)規定においては、「理由を問わず、共済契約が共済期間の満期日以前に、無効、失効、解除または取り消しとなったとき」は、無事故戻し金をお支払いしない旨、規定しておりましたが、例えば、満期日と同日付けで共済契約者である法人とその従業員との雇用契約関係が消滅したことによって、当該共済契約の効力が失われる(失効)こととなったような場合においても無事故戻し金をお支払いするよう、「無事故戻し金」の満期日における取扱いについて、規定上、これを明確とするため、休業支援共済普通共済約款について、無事故戻し金に係る条項の一部を変更いたしました。

この度変更いたしました条項の具体的な内容につきましては、
【 休業支援共済普通共済約款 新旧対照表 】 をご確認ください。

当組合のお問い合わせ・ご相談窓口

神奈川県福祉共済協同組合

〒231−8323
横浜市中区元浜町4-32

電話:045-228-0774
(受付時間:
※土・日曜日、祝日および年末年始を除きます。